お墓の引っ越し・移動|千葉県市川市・松戸市・船橋市のお墓や霊園の相談は株式会社みやび

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お墓の引っ越し・移動|株式会社みやび

田舎のお墓に埋葬されているお骨を今住んでいる自宅の近くのお墓に移動することを「改葬」と言います
改葬するにあたって市町村役場の証明書等が必要となります。
お遺骨には、生きている人間と同じように戸籍(墓籍)があります。
勝手に自分の判断で移動は出来ません。
「改葬」(お墓の引っ越し・移動)は、きちんとした手続きが必要になります。
以下の手順を参考に「改葬」(お墓の引っ越し・移動)を行ってください。

お墓の引っ越し・移動の手順

  • ①:お遺骨を納めている寺院・霊園・墓所等に新たにお墓を求める意思を伝えます。
    「家の近くにお墓が見つかったのでそちらに改葬したいと思います」等と現在お遺骨を納めている管理者に伝えてください。
  • ②:新しいお墓が見つかったら、お墓の申し込みをしてください。
  • ③:新しいお墓の管理者(お寺・霊園)から「受け入れ証明書」(ほとんどの場合、墓地使用許可書で代用できます)を発行してもらいます。
  • ④:現在、お遺骨を納めている場所の市町村の役所にて、「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入します。(申請書は、インターネットでダウンロード、郵送をしてくれる場合があります。)
  • ⑤:現在、お遺骨を納めている寺院・霊園・墓所等にて、「改葬許可申請書」に署名・捺印をいただきます。
  • ⑥:現在、お遺骨を納めているお墓がある市町村の役所に「受け入れ証明書」(ほとんどの場合、墓地使用許可書で代用できます)、「改葬許可申請書」を提出します。
  • ⑦:手続きが済みましたら「改葬許可証」が発行されます。時間は何十分で済みます。
  • ⑧:現在、お遺骨を納めている寺院・霊園・納骨堂等に「改葬許可証」を提示し、お遺骨を受け取ります。
    ※お骨出しは石材店(霊園指定)が行います。その際の諸費用はお客様負担となります。
    ※お墓の閉眼供養(魂抜き供養)を行います。その際のお布施はお客様負担となります。
    ※お遺骨を納めていた墓所を更地にして返還します。その際の更地にする費用はお客様負担となります。
  • ⑨:「改葬許可証」を持って、移される新しいお墓に移動し納骨となります。
    ※「開眼供養」・「納骨」の事前の段取りが必要となりますので新しいお墓の管理者にご相談下さい。

    尚、遠方の場合は改葬許可申請書をいただく日とお遺骨の受取りの日を2日に分けられることをお勧めします。
    ①○月○日に市町村役場にて改葬許可書を受け取る
    ②翌日にお遺骨を受取る
以上が改葬(お墓の引っ越し・移動)の手順となります。
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